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ふるさと納税 確定申告 必要な人・不必要な人

前回の投稿で、ふるさと納税において税金控除のためには手続きををする必要があるよー!ということで「ワンストップ特例制度」について解説しました。

今回は、もう1つの手続き「確定申告」について解説していきます。

新社会人の方など、そもそも確定申告がなにかわからないよーという方もいらっしゃると思うので、一緒に勉強していきましょう!

ふるさと納税について知らないよ!という方は、まずこちらの記事をご覧ください。

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確定申告とは?

【1月1日から12月31日の1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税などの税金を計算し、確定させる手続きのこと】

そして、それを税務署に申告・納税を行う事です。

また、納めすぎた税金の還付申告(返してくださいよーと申請すること)をし、精算手続きなどを行う事でもあります。

通常は、「自営業の方」や「不動産収入がある方」などが対象となります。

一つの企業から給与を受け取っている給与所得者一般的な会社員)は、確定申告をする必要はありません

つまり、会社側が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了するので確定申告をする必要がないんですね。

ただし、給与所得者であっても、税込みで年間2,000万円超の給与・収入があった方、医療費控除住宅ローン控除寄付金控除を受ける場合などは確定申告が必要になります。


確定申告が必要な人

*以下、国税庁サイトより引用


大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人

(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人


*引用ここまで(国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)。

少し難しいことも書いてありますが、わからないことは必要になったときにまた調べればOKです!


ふるさと納税において確定申告が必要な人の3条件

1月1日〜12月31日の1年間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある人

寄附した回数ではなく、寄附した自治体の数です。

寄附した自治体が5ヵ所以内であれば「ワンストップ特例制度」を使って税金控除を受けることができます。

➁寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった

寄附した自治体が5ヵ所以内でワンストップ特例制度を利用する場合、寄附したすべての自治体に申請書および必要書類を郵送する必要があります。

それを1ヵ所でも忘れてしまった、期限までに郵送できなかった場合などは、確定申告を行わなくてはなりません。

➂給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要


確定申告をする必要がない人

前項の条件に当てはまらない方は「ワンストップ特例制度」を利用して、確定申告をせずに控除を受けることができます!

具体的には

給与の収入金額が2,000万円以下

給与を1ヵ所から受けている

給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である

つまり、1つの会社にのみ所属していて、副業などもしておらず、本業以外に収入がない場合はワンストップ特例制度でOK!

多くのふるさと納税サイトでは、寄付申込時に申し込みフォームの中に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」といった旨の項目があるので、そこへチェックを入れておくと、自治体から申請用紙が商品と一緒に郵送されてきます

自治体によっては、寄付の申し込みフォームにチェック項目がない場合があり、郵送される場合と郵送されない場合の説明が記載されているので、必ず目を通しておきましょう!

*万が一忘れても、ふるさと納税各サイトから用紙のダウンロードができますのでご安心を。


↓↓この記事で「ワンストップ特例制度」についてわかりやすく解説しています!↓↓


確定申告をするとワンストップ特例制度が無効になるので注意!!

ワンストップ特例制度を利用したあとに確定申告を行うことになった場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄附金控除を確定申告時に再度申請することを忘れないようにしましょう。

確定申告の書類にふるさと納税の寄附内容を改めて記入しない場合、ふるさと納税に関する還付・控除は適用になりません

簡単に言い直すと……

どんな場合であっても確定申告をする時には、ふるさと納税で寄附したよ!という情報を記入しないと、次の年の税金控除が受けられなくなる!

簡潔に言うと、ふるさと納税した意味がなくなる


確定申告をする際に必要なもの4つ

寄附金受領証明書

寄付をした自治体から送付されます。

対象期間1/1~12/31の全ての寄附金受領証明書が必要になります。

対象期間の源泉徴収票

確定申告の項目を記入する際に使います。

還付金受取用口座番号

還付金の受け取りのために、ご本人名義の口座情報が必要です。

確定申告の場合、所得税と住民税が控除され、そのうち所得税は還付という形で控除されるため、それの受け取りのための口座。

マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード顔写真付き)を持っている場合、マイナンバーカードだけで本人確認(番号と身元確認)が可能。

マイナンバーカードのコピーを添付する場合、表面および裏面のコピーが必要になる。

マイナンバーカードを持っていない場合、以下のいずれかのパターンの書類が必要になる。

(郵送で提出される場合はコピーが必要になります。)


*参考;ふるさとチョイス


確定申告の流れ

1.必要なものを用意

前項にあるように

寄附金受領証明書

対象期間の源泉徴収票

還付金受取用口座番号

マイナンバーカード or 通知カード+本人確認書類

を用意しましょう。


2.確定申告書の作成

確定申告書は、国税庁 確定申告書等作成コーナーで作成することができます。

初めて確定申告する方は「作成開始」をクリック。

確定申告をしたことがあり、その時のデータが残っている方や作成途中でデータを保存し中断した方は「保存データを利用して作成」をクリック。

大事な書類なので正しく記入し、しっかり見直しをして間違いのないことを確認して作成するようにしましょう。


3.確定申告書の提出

入力後に印刷した確定申告書は、税務署へ郵送するか、直接持参し提出します。

提出期限(3月15日)が近くなると窓口が混雑するため、最近では郵送やe-Taxでの提出が推奨されています。


確定申告の期間と税金控除の時期

確定申告の時期は、2月~3月です。

確定申告後、およそ1∼2カ月後に所得税の還付が行われます(だいたい5月頃)。

そして、6月から翌年5月まで、住民税が毎月控除されます。



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